有給休暇をしっかり使おう
有給休暇は年次有給休暇というもので、一定期間働いた方が疲労を癒す目的と、ゆとりある生活を送るために用意されている休暇です。
一定期間、会社等で雇用されている方には全員与えられるもので、有給休暇を取得しても給与は支給となります。
有給休暇を取得できる条件としては、一つの会社において半年継続して働くこと、また所定労働日数の8割以上働くことです。
一般的には雇用された初年度、半年勤務の中で120日出勤となれば10日の有給休暇があります。
勤続期間が長くなるほど休暇日数が増えていく仕組みです。
正社員しかもらえない?と思っている方もいますが、そうではなくパート、契約社員などの非正規雇用であっても取得できる休暇です。
もちろん所定労働日数分働くことが必要となりますが、例えば週3日のパートで年間所定労働日数が121日から168日の間という場合は、5日有休が取れることになります。
保育士は有休がしっかりとれているのか
2016年の有給休暇の取得を調べたデータを見ると、私立保育園の保育士さんが取得した有給休暇は10日から15日が最も多く30%くらいです。
次いで7日から9日、3日から6日と続き、保育士は有休が取得しにくいといわれている中でも、結構取得できていると感じます。
取得する権利のある休みですし、保育士の働く環境を改善しようという保育園も多くなっているため、仲間たちとうまく日程調整しながら取得されているようです。
しかし保育という現場にいる身としては、やはり取得できる権利のある有休でもとりにくさを感じることもあります。
先輩保育士が取得していないのに取りにくいと思ったり、結局体調を崩したときや、お子さんがいる保育士さんの場合、お子さんの体調不良、用事で有休を取得することが多く、リフレッシュのために休暇を取得することは難しいという現状もあるのです。
保育士が仕事にやりがいを感じ、気持ちよく園児の保育ができるようにするためには、やはりリフレッシュも必要だと思います。
保育士の環境改善に積極的な保育園等では、忙しくてもスケジュールを調整して、連続休暇を有給取得できるように配慮しているところもあるのです。
保育士が気持ちよく有休を取得するために
保育士としても、有休を気持ちよく自分の癒しや家族との時間に利用したいと考えるとき、保育に支障がないような時期を選ぶことも重要です。
例えば年末はクリスマス会があるなどバタバタする時期で、保護者の皆さんも仕事が忙しくなる方もいて、延長保育が多くなることもあります。
年度初め、終わりは進級、卒園などがあるのでこの時期も忙しい時期です。
お盆やお正月になると前後にイベントなども少ないですし、保護者の皆さんも長期休暇をとることもあるので、比較的時間に余裕ができます。
この時期、園の保育士たちと相談して、うまく有休消化できるようにするといいでしょう。
時には息抜きしないと、保育の仕事は神経を使うことの連続なので披露が蓄積し、体調を崩すことも多いのです。